(2)高度情報通信社会実現のための行動原則


 政府としては、配慮すべき事項として、以下の行動原則に基づき、高度情報通 信社会の実現を図る。

1.誰もが情報通信の高度化の便益を安心して享受できる社会


 高度情報通信社会の最大の特徴は、シームレスなネットワークを通じて、その 先にある全ての情報をあたかも自分のところにあるかように共有でき、また自分 の情報をいつでもどこにでも迅速かつ的確に伝達できることにある。こうした便 益を誰もが享受できる社会の実現を目指す。その際、国内の治安、防災、安全保 障にも配意することが必要である。

2.社会的弱者への配慮


 高度情報通信社会を高齢者、身体障害者等にも十分配慮した人に優しい社会と するために、誰でもいつでもどこでも自由に使える、低廉で使い勝手のよいサー ビスや機器の普及に配意する。

3.活力ある地域社会の形成への寄与


 距離的障壁の克服を可能とする情報通信インフラは、中央と地方の情報ギャッ プを解消し、国土の均衡ある発展を達成するとともに、地方の情報受発信能力を 大きく向上させることができる。従って地理的、歴史的に多様な地方公共団体、 地域住民、企業等の協力による地域情報化にも十分配慮する。

4.情報の自由な流通の確保


 高度情報通信社会では、情報の価値が一層高まるとともに、その情報を前提に 取引、生活など全ての行動が決定されていくことから、現在以上に、情報につい ての安全性、信頼性とプライバシーの保護が要求される。高度情報通信社会の脆 弱性を克服するため、情報の安全性、信頼性とプライバシーの確保に努める。
 あわせて、高度情報通信社会の推進に当たっては、国内の治安、安全保障に配 慮する。

5.情報通信インフラの総体的な整備


 高度情報通信社会は、光ファイバーや衛星通信を始めとするネットワークイン フラ、この上に展開し、現実の事務、業務を行うためのシステム機器やソフトウ エア、データベースに蓄積されている情報資源(コンテンツ)、技術者やユーザ ー、以上を利用していく上での諸制度などが重層構造をなしており、これら全体 を「情報通信インフラ」として捉え、その総体的な整備を図る。

6.諸制度の柔軟な見通し


 近年の急速な情報通信の高度化に対し、従来の各種制度はこうした事態を想定 してないことから、十分な対応ができておらず、その結果として、これらの制度 の中には情報通信の高度化の進展を阻害するという事態を生ぜしめているものも ある。情報通信の高度化のメリットを最大限に活かすため、情報通信の技術の飛 躍的な向上を踏まえ、諸制度の目的に配意しつつ、検討を行い、その結果を踏ま えて、柔軟な見通しを常に行っていくこととする。

7.グローバルな高度情報通信社会の実現


 我が国としてグローバルな高度情報通信社会の実現にも貢献していくため、国 際間の共同プロジェクト等のデモンストレーションの実施に協力することにより、 情報通信の活用によっていかなる効用が生じるかを明確に示すとともに、途上国 に、自らの有する情報通信に関する技術、ノウハウ等を積極的に提供していくこ とにより、世界的にバランスのとれた情報通信インフラの整備を図る。



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