資料2 運用規程等


大学病院医療情報ネットワーク運用規程

平成11年1月21日
(制    定)

(趣旨)
第1条 大学病院医療情報ネットワーク(以下「UMIN」という。)を円滑かつ効果的に遂行し、適正な実施を図るための運用に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(目的)
第2条  UMINの目的は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 大学病院の医療関係者のみならず、すべての医療関係者が共通に必要としている最新情報や知識を提供すること。
(2) 大学病院で共通の作業をまとめて行い各病院の業務の負担を軽減すること。
(3) 大学病院間の医療上の交流を支援すること。
(4) 複数の大学病院が関わる共同研究を支援すること。
(5) データの標準化を図り、大学病院の諸統計を整備し、大学病院の運営の向上に役立てること。
  
(運営委員会)
第3条 UMINの運営に必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2  運営委員会に関する事項は、別に定める。

(利用資格等)
第4条  UMINを利用できる機関は、国立大学の医学部・歯学部の附属病院等とする。
2 前項以外の非営利機関で、医学・医療の関連団体は運営委員会の承認を得てUMINを利用できる。
3  運営委員会が必要と認めた場合には、前2項に定める機関に所属していない者に対してUMINの一部の利用を許可できる。

(利用機関)
第5条 第4条第1項、第2項の機関を利用機関とする。
2  利用機関は、利用責任者1名を選任し、事務局に届け出なければならない。利用責任者は、利用機関のUMIN利用に関する責任者として以下の事務を所掌する。
(1) 利用機関所属の会員の登録に関すること。
(2) 大学病院医療情報ネットワークと利用機関のネットワーク接続に関すること。
(3) その他必要な事務を処理すること。
3 利用機関は、連絡担当者1名を選任し事務局に届け出なければならない。連絡担当者は、利用責任者の指示のもとに利用に関する必要な事務を処理する。
4  利用機関に所属する者は、UMINに利用登録することにより、そのサービスを受けることができる。

(利用責任者・連絡担当者総会)
第6条 UMINの運用に関する事項を運営委員会に諮問するため、利用責任者・連絡担当者総会(以下「総会」という)を置く。
2  総会の委員は、各利用機関の利用責任者及び連絡担当者をもって充てる。
3  運営委員長は、毎年1回以上総会を招集する。
4 総会の委員は、必要に応じて所属する利用機関の教職員を陪席させることができる。

(事務局)
第7条  事務局を、東京大学医学部附属病院中央医療情報部内に置く。
2 事務局に事務局長1名を置く。事務局長は、事務局の運用・管理に必要な事務を処理する。
3 事務局は、運用規程・規則の規定にもとづき、UMIN運用について必要な細則を定めることができる。

(その他)
第8条  この規程に定めるものの他、UMINの運用について必要な事項は、別に定める。

(附則)
この規定は、平成11年4月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 「国立大学医療情報ネットワークの利用に関する暫定措置を定める規程」は、この規程の施行の日をもって廃止する。

運営委員会規則

平成11年1月21日
(制   定)


(設置)                                                
第1条 UMIN運用規程第3条の規定に基づき、UMINの運用に必要な事項を審議するために運営委員会(以下「委員会」という)を置く。

(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) UMIN運用規程・規則の制定・改廃に関すること
(2) UMINサービスの運用方針に関すること
(3)その他、UMINの運営に必要な事項に関すること

(運営委員)
第3条 委員会委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 利用機関代表委員(利用機関を代表する委員)
        8以上12以下の利用機関(各々2名の運営委員を選定)
(2) 部門代表委員(各診療部門等を代表する委員)
        若干名
(3) 専任教官委員(UMIN専任教官を代表する委員)
        若干名
(4) 協力機関委員(協力機関を代表する委員)
        若干名

(委員の任期)
第4条 利用機関代表委員の任期は4年とし、原則として再任はできない。利用機関代表委員に欠員が生じた時は、当該利用機関が委員をその都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 部門代表委員、専任教官委員、協力機関委員の任期は2年とし、再任を妨げない。前記委員の欠員が生じた時は、委員をその都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第5条  委員会に委員の互選により選出された委員長及び副委員長1名挿を置く。
2  委員長、副委員長の任期は、2年とする。
3  委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
4  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるとき、その職務を代理する。

(招集)
第6条 委員長は、毎年1回以上委員会を招集し、その議長となる。

(議事)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上(委任状を含む)の出席がなければ成立しない。
2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3  議決に際しては、利用機関代表委員については、1利用機関1名とみなす。

(委員会への陪席)
第8条 利用機関は、必要に応じて当該利用機関に所属する者を委員会に陪席させることができる。
2 委員会は、議決により陪席を拒否することができる。
 
(小委員会)
第9条  委員会に必要に応じ小委員会を置く。
2 小委員長の選任は委員会が行う。
3  小委員長の任期は2年とし、再任は原則として1度までとする。
4 小委員長は、構成委員の選任を行う。
5  小委員長は、構成委員の三分の一以内の範囲内で利用機関に所属する者以外を委員として選任できる。
6 小委員長は、小委員会を年1回以上開催し、その活動状況を委員会に報告する。

(事務)
第10条 委員会の事務は、UMIN事務局において処理する。
(補則)
第11条  この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則
 この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 本規程の発効以前における運営委員の任期は、本規程に定める運営委員の任期に算入しない。
3 本規程当初における利用機関代表運営委員を選出する利用機関は、以下の大学とする。

北海道大学、東北大学、東京大学、千葉大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、
岡山大学、島根医科大学、高知医科大学、九州大学

4 本規程当初における協力機関は、以下の機関をもってこれを充てる。

文部省学術情報センター、東京大学大型計算機センター

個人登録規則

平成11年1月21日
(制   定)


(個人登録)
第1条 UMIN運用規程第4条3項の規定による利用許可について定める。本規則に基づく利用登録を個人登録という。

(個人登録の条件)
第2条 運営委員長は、医学・医療分野の学会に所属し、学術研究活動を行っているものに対して、UMINへの個人登録を許可できる。

(個人登録の取り消し)
第3条 個人登録利用者が、以下の行為を行った場合には、運営委員長は当該利用者の個人登録を取り消すことができる。

(1) UMINを不正に利用すること
(2) UMINを利用して、公序良俗に反した行為を行うこと
(3) その他、UMINに不当に物的・人的な損害を与える一切の行為

附則
 この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。