(1)行政情報化推進計画の進捗状況については、行政情報システム各省庁連絡 会議で取りまとめ、総務庁行政管理局が年1回、内閣官房内閣内政審議室に報告 することとする。各省庁が本基本方針に基づき実施するその他の施策の進捗状況 については、各省庁が、内閣官房内閣内政審議室に年1回報告することとする。
(2)内閣官房内閣内政審議室は、各省庁からの報告を受け、本基本方針に基づ く情報化施策の実施状況全体を郵政省、通商産業省等の協力を得て、とりまとめ、 高度情報通信社会推進本部に報告する。
(3)高度情報通信社会推進本部は、内閣官房内閣内政審議室からの報告を公表 するとともに、有識者会議からの意見を求める。
(4)有識者会議は各省庁の実施状況に対する意見をとりまとめ、高度情報通信
社会推進本部に具申する。高度情報通信社会推進本部は、有識者会議の意見等を
踏まえ、所要の措置を講じる。