人工妊娠中絶 定義:胎児が母体外において生命を保持できない妊娠24週未満に人    工的に胎児およびその付属物を母体外に排出すること。 適応:@本人または配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身     体疾患、遺伝性奇形を有しているもの    A本人または配偶者の4親等以内の血族関係にあるものが、上     記@を有しているもの    B本人または配偶者が癩疾患にかかっているもの    C妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体     の健康を著しく害するおそれのあるもの    D暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶すること     のできない間に姦淫されて妊娠したもの 方法:@金属拡張器(ヘガ−ル等)またはラミナリア杵により子宮頚     管を拡張し、キュ−レット等器械による子宮内容除去術を行     なう    A妊娠中期(16〜23週)では@のほかメトロイリンテル・     バル−ンカテ−テルによる方法を用い頚管の拡張をはかると     ともに、陣痛を誘発し、分娩と同じ経過で娩出させる    B@Aと併用しプロスタグランディン等の薬物による誘発法を     行なう 看護:@人工妊娠中絶後は、安静にさせ、出血・発熱・頻脈・嘔吐に     注意する    A感染の徴候があれば医師に連絡する    Bシャワ−は当日は避け、特に問題なければ翌日より可とする    C一週間後あるいは異常時(出血・下腹部痛・発熱)には検診     を受けるよう指導する                           6−W