欧米諸国においては、医学部の修業年限やその期間における臨床教育の内容のみ  ならず医療制度そのものが我が国と異なることが多いものの、卒後研修は十分に体  系化されており、卒直後には、医師としての基本的研修を行うことを義務づけてい  る。   例えば米国では、他の学部を卒業後、4年間の修学期間を有する医学部に入学し、  ここにおいて充実した臨床教育を受け、卒後のレジデンシィプログラムの中で1年  間幅広い研修を行うこととされており、その研修を修了後、臨床能力を評価する医  師試験に合格してナショナルボードの証明書が与えられる。それによって概ねどの  州でも免許登録ができる。   また、英国では、5年間の医学部卒業後、1年間のローテイト型インターンを行  いジェネラル・メディカル・カウンシルの修了証を得ると、医師としての本登録が  できる。インターンの間は暫定登録されるが、独立して医業を行うことはできない。   なお、医学生が医行為を行うことについての法的関係は、米国では州法に規定し  ており、英国においては行政指導により対応している。