第13章 記録等の保存

1 診療録、検査データ、治験審査委員会の記録、被験者の同意に関する記録、 治験薬の使用記録(治験薬管理表)等は医療機関において、また、症例記録、総 括報告書等は治験依頼者において、それぞれ保存する。これらの記録等は必要時 に検索できるように保存しておかなければならない。
2 記録等の保存期間については、概ね次によるものとする。
 (1) 治験依頼者が保存しなければならない資料は、薬事法施行規則第26条の2 第1項で規定する期間は保存しておくこと。なお、治験総括医師の業務に関する 記録も本項に該当する。
(参考)薬事法施行規則第26条の2第1項
    法第14条の規定による承認の申請に際して提出した資料の根拠とな つた資料 承認を受けた日から5年間。ただし、法第14条の2第1項の規定による 再審査を受けなければならない医薬品(承認を受けた日から再審査が終了するま での期間が5年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了す るまでの期間
 (2) 医療機関が保存しなければならない資料は、少なくとも承認時までは保 存しておくことが必要である。
 ただし、標本など長期間の保存に耐えないものは、この限りでない。
3 これらの記録等の保存に際しては、治験依頼者及び医療機関のそれぞれに保 管の責任者を定めることとされているが、保管の責任者は、1人であっても又は 記録ごとに複数であってもよい。なお、医療機関においては、その実情に合わせ、 事務手続き(第2章II 2参照)により、記録ごとに保管の責任者及びその業務を 定めておくことが一般的である。
4 記録等については、厚生省は従来より行ってきたように、必要に応じ調査を 行うことがある。

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