第1章 目 的

1 医薬品の臨床試験の実施に関する基準(Good clinical practice:以下GCPと 略す)は、薬事法に基づく医薬品の製造(輸入)承認申請の際に提出すべき資料 の収集のために行われる臨床試験(治験)を対象とする基準であって、一般の医 学研究における臨床試験を対象とするものではない。
  本基準は、対象となる臨床試験が倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施 されることを目的としている。
  また、臨床試験が「科学的に適正に実施されること」には、「試験成績の信 頼性が確保されていなければならないこと」も含まれる。

2 人を対象とした吸収、分布、代謝及び排泄に関する臨床試験(生物学的同等 性試験を含む)は本基準の対象となるが、体外診断様医薬品に係る臨床試験につ いては本基準は適用されない。

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