第9章 治験薬等の管理

(治験薬等の管理)

第20条 治験薬管理者は、治験薬を適切に保管、管理する。

(治験薬等の管理の記録)

第21条 治験薬管理者は、次の各号に定める記録を作成する。
 (1) 治験薬等の受領と使用を示す記録
 (2) 未使用の治験薬等を処分又は返却した場合にはその記録

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