第6章 治験依頼者

(治験依頼者の業務)

第15条 治験依頼者は、医療機関への治験の依頼に当たっては、薬事法第80条の 2の治験の取扱いに関する規定を遵守するほか、次の各号に定める事項を行うも のとする。
 (1) 治験の依頼に先立ち、予定している治験の内容について次に定める事項 に関して専門的な観点から検討を行い、その結果に基づき当該治験の適否を判定 すること。
  イ 非臨床試験及び先行する治験の結果等から、有効性、安全性に関し、当 該治験の目的に応じた十分な情報が得られていること。
  ロ イの情報から、治験の実施を依頼するために十分な倫理的及び科学的妥 当性が裏付けられていること。
 (2) 治験総括医師を委嘱すること。
 (3) 治験の依頼が薬事法第80条の2及び本基準に従い適切に行われていること を確認するため、自主監査を行う者を指定し、又はその組織を設けること。
 (4) 治験中にあっても当該治験に関連する有効性、安全性等に関する新たな 情報を得た場合は、直ちに治験総括医師及び治験担当医師に伝達し、速やかに必 要な措置を講ずること。
 (5) 前各号に定める事項に関し、記録を作成すること。

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