第4章 治験審査委員会
(治験審査委員会の構成)
第8条 治験審査委員会は、その業務を遂行するに足りる医学、歯学又は薬学に
関する専門知識を有する委員の他、少なくとも1人の医学、歯学又は薬学の専門
家以外の委員、合わせて5人以上で組織する。
2 委員は、医療機関の長が指名するものとする。
3 治験に関与する委員は、治験審査委員会の当該治験に関する審議には参加し
ないものとする。
(治験審査委員会の業務)
第9条 治験審査委員会は、その所属する医療機関で実施される治験に関し、次
の各号に定める事項を行うものとする。
(1) 治験実施計画書等により、当該治験を実施することの妥当性について審
議し、医療機関の長に意見を提出すること。
(2) 被験者の治験参加の同意が適切に得られているかを確認する。
(3) 治験実施計画書の重大な変更の妥当性について審議し、医療機関の長に
意見を提出すること。
(4) 治験の進行状況について適宜報告を受け、また必要に応じて、自ら調査
を行い意見を述べること。
(5) 前各号に定める事項に関する記録を作成すること。
(共同の治験審査委員会)
第10条 医療機関が小規模である等の理由により、当該医療機関に治験審査委員
会を設置することが困難である場合には、次のいずれかによることができるもの
とする。
(1) 治験に参加する複数の医療機関の長の協議により、共同で治験審査委員
会を設置し、当該治験について審議を受けるものとする。
(2) 共同で治験を行う他の医療機関の治験審査委員会により、当該治験につ
いて審議を受けるものとする。
2 前項の共同の治験審査委員会は、治験依頼者から独立した第三者性を有する
ものでなければならない。
3 共同の治験審査委員会の構成及び業務については、第8条及び第9条を準用す
る。
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