3.[医療用具安全性情報]   医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に   関する指針について  携帯電話等による医療機器の電磁妨害については、本情報No.136(平成8年 3月号)、No.137(平成8年5月号)で注意喚起を行ったが、今回、不要電波 問題対策協議会が、実験結果に基づき、「医用電気機器への電波の影響を防止するた めの携帯電話端末等の使用に関する指針」をまとめたので、紹介する。  本指針は当協議会が平成7年度から平成8年度にかけて現在運用されている機器に ついて実施した実験データに基づき作成されたものである。しかしながら、実験を行 った医用電気機器は延べ727機種に上るものの、すべての医用電気機器を網羅して いるわけではなく、また、機器の配置や状況等によっても影響が異なることから、こ の指針を活用するに当たっては、この点を十分考慮しておくことが必要である。  また、各医療現場等で実状に応じた対応を取っていただくことが望ましいとの判断 から、本指針ではできる限り多くの情報を提供している。  更に、当協議会で検討を行った以外にも公共業務用等の無線通信システムが使用さ れているが、それらが医用電気機器へ影響を及ぼすことを防止するためには、無線通 信システムを運用する者が、運用方法等を考慮しつつ別途指針を定めることが望まし い。 医用電気機器への電波の影響を防止するための 携帯電話端末等の使用に関する指針 T 医療機関の屋内における無線設備の利用 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 携帯電話端末の使用  これまでに収集した国内の実験データ、海外での文献等を検討した結果、医療機関 の屋内においては、携帯電話端末(注1)から発射される電波により、医用電気機器 が誤動作する可能性があるため、次のとおり取り扱うことが望ましい。 (1)手術室、集中治療室(ICU)及び冠状動脈疾患監視病室(CCU)等  携帯電話端末を持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合は電源を切ること。  また、これらの部屋の周囲(隣接する上下階及び左右の部屋、廊下等)においても、 携帯電話端末の電源を切ること。 (注1)本項でいう携帯電話端末は、(a)800メガヘルツ帯アナログ携帯機(送信    出力0.6ワット以下)、(b)800メガヘルツ帯デジタル携帯機(送信出力    0.8ワット以下:バースト出力)、(c)1.5ギガヘルツ(1、500メガヘ    ルツ)帯デジタル携帯機(送信出力0.8ワット以下:バースト出力)、(d)8    00メガヘルツ帯ショルダーホン(肩掛け型携帯電話端末:送信出力2〜5ワ    ット以下)のものをいう。 (2)検査室、診察室、病室及び処置室等(透析室、新生児室を含む。)  携帯電話端末の電源を切ること。(注2)  また、検査室、診察室、病室及び処置室等の周囲(隣接する上下階及び左右の部屋、 廊下等)においても、携帯電話端末の電源を切ること。 (注2)(3)の(注3)に基づいて、各医療機関が独自に使用者や使用区域を限    定して携帯電話が使用できる区域を設定することを妨げるものではない。 (3)その他の区域  待合室など医療機関側が携帯電話端末の使用を特に認めた区域でのみ携帯電話を使 用すること。(注3)  ただし、病院側が使用を認めた区域においても、緊急時などでは、やむを得ず医用 電気機器を使用する可能性があるため、付近で医用電気機器が使用されている場合に は、携帯電話端末の電源を切ること。 (注3)医療機関は、携帯電話端末の使用を認める区域を設定する場合には、当該    区域及びその周囲(隣接する上下階及び左右の部屋、廊下等)において医用電    気機器を使用しないことを確認すること。 2 小型無線機(アマチュア無線機、パーソナル無線機及びトランシーバ(特定小電 力無線局(注4)のものを除く)等)の使用  これまでに収集した国内の実験データ等を検討した結果、小型無線機は携帯電話端 末と比較して医用電気機器に影響を与える可能性が高いため、医療機関の屋内等及び 医用電気機器の周辺には、緊急時・災害時を除き持ち込まないこと。 (注4)特定小電力無線局については、4項を参照のこと。 3 PHS(パーソナル・ハンディホン・システム)の使用  これまでに収集した国内の実験データ等を検討した結果、医療機関の屋内に設置さ れたPHS基地局等から発射される電波により医用電気機器が誤動作する可能性がある ため、医療機関の屋内で設置・使用する場合、医療機関は次の注意事項を遵守するこ とが望ましい。 (1)PHS基地局  医療機関の屋内に設置されるPHS基地局は、送信バースト出力160ミリワット (平均出力20ミリワット)以下のものに限ること。  基地局を設置する医療機関は、電波による医用電気機器への影響を医用電気機器製 造業者、電気通信事業者等の関係者に確認し、医用電気機器に影響を及ぼすことがな いよう管理区域を設けるなどの対策を講じた上で、基地局を設置すること。 (2)PHS端末(デジタルコードレス電話(親機・子機)を含む:送信バースト出 力80ミリワット(平均出力10ミリワット)以下のものをいう。) ア 使用可能なPHS端末の識別  医療機関内で使用するPHS端末は、携帯電話端末、ハンディタイプのアマチュア 無線機、アナログコードレス電話等と容易に識別できるように管理すること。 (例1:PHS端末を医療機関内で使用する場合には、医療機関の許可を受けなけ ればならないこととする。) (例2:医療機関内で使用するPHS端末には、識別用ステッカーを貼付すること とする。) イ 識別されたPHS端末の取扱い  PHS端末から発射される電波(出力は携帯電話端末の十分の一以下)による医用 電気機器への影響は携帯電話端末と比較して小さいものの、PHS端末を医用電気機 器へ近づけた場合に、医用電気機器がノイズ混入、誤動作等の影響を受けることがあ るため、アで識別されたPHS端末を使用する場合、医用電気機器にPHS端末を近 づけないこと。  なお、手術室、集中治療室(ICU)及び冠状動脈疾患監視病室(CCU)等にお いては、人命に直接関わる医用電気機器が多数設備されているため、安全管理上、P HS端末の電源を切ること。 ウ 外部から持ち込むPHS端末の取扱い  患者等が外部から持ち込むPHS端末について、上記ア及びイのような管理ができ ない場合には、携帯電話端末と同様に取り扱うこと。 4 構内ページングシステム(注5)の基地局、無線LAN及びコードレス電話(ア ナログ方式)及び特定小電力無線局(注6)  構内ページングシステム基地局、無線LAN、コードレス電話及び特定小電力無線 局(以下「小電力無線局」という。)から発射される電波による医用電気機器への影 響は携帯電話端末と比較して小さいものの、これらの小電力無線局を医用電気機器の 間近まで近づけた場合に、ノイズ混入、誤動作等の影響を受けることがあるため、医 用電気機器に小電力無線局を近づけないよう注意することが望ましい。 (注5)本項でいう構内ページングシステムは、400メガヘルツ帯の電波を使用    する医療機関等が設置した自営の無線呼出(いわゆる「ポケットベル」)であ    り、「構内無線局」及び「特定小電力無線局」に該当するものである。 (注6)無線局免許を要しない空中線電力10ミリワット以下の無線局(電波法令    に合致し、郵政大臣により告示された用途及び周波数等の条件に適合すること    が必要)であり、医療用テレメータ、テレメータ・テレコントロール、データ    伝送、無線電話、無線呼出、ラジオマイク及び移動体識別を行うものなどが該    当する。     なお、医療用テレメータのうち、一般的に利用されている1ミリワット程度    のものは殆ど影響はない。 U 植込み型心臓ペースメーカ装着者の注意事項 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  植込み型心臓ペースメーカは、その近くで携帯電話端末、自動車電話、ショルダー ホン、PHS端末、コードレス電話及び小型無線機を使用したときに、電波による影 響を受ける可能性がある。実験結果によれば、この影響は一時的かつ可逆的(元に戻 る)であるが、植込み型心臓ペースメーカを装着している人は、次の事項を遵守する ことが望ましい。 1 携帯電話端末  携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話端末を植込み型心臓ペースメ ーカ装着部位から22cm程度以上離すこと。  また、混雑した場所では付近で携帯電話端末が使用されている可能性があるため、 十分に注意を払うこと。 2 自動車電話及びショルダーホン  植込み型心臓ペースメーカを自動車電話及びショルダーホンのアンテナから30c m程度以内に近づけないこと。 3 PHS端末及びコードレス電話  PHS端末及びコードレス電話の使用に当たっては、1の携帯電話端末と同様に取 り扱うこと。 4 小型無線機(アマチュア無線機、パーソナル無線機及びトランシーバ(特定小電 力無線局のものを除く)等)の使用  小型無線機は携帯電話端末と比較して植込み型心臓ペースメーカに影響を与える可 能性が高いため、小型無線機を使用しないこと。 V 医療機関以外での医用電気機器の使用 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 在宅医療  人工呼吸器、酸素濃縮装置等の医用電気機器を在宅医療に用いる場合には、少なく とも医用電気機器が使用されている家屋内においては、アマチュア無線機、携帯電話 端末等の電波の発生源の電源を切ることが望ましい。 2 在宅医療以外  植込み型心臓ペースメーカ以外にも医療機関以外の場所で医用電気機器が使用され る場合があるが、これらの機器の使用者は無線通信システムからの電波による影響に ついて、個別に医用電気機器製造業者、電気通信事業者等の関係者に確認を行うこと が望ましい。 W 植込み型心臓ペースメーカ装着者及び補聴器使用者への配慮 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 外見だけでは特定できない植込み型心臓ペースメーカ装着者への配慮  携帯電話端末、PHS端末、コードレス電話又は小型無線機(アマチュア無線機、 パーソナル無線機及びトランシーバ(特定小電力無線局のものを除く)等)の所持者 は、第U項で示したような植込み型心臓ペースメーカ装着者と近接した状態となる可 能性がある場所(例:満員電車等)では、その携帯電話端末等の無線機の電源を切る よう配慮することが望ましい。 2 補聴器使用者への配慮  携帯電話端末又はPHS端末の所持者は、補聴器を使用している者と近接した状態 となる可能性がある場所(例:満員電車等)では、その携帯電話端末又はPHS端末 の電源を切るよう配慮することが望ましい。 X その他の事項 −−−−−−−− 1 医用電気機器を装着した患者の搬送  体外型心臓ペースメーカ、人工呼吸器等の医用電気機器を装着している患者を医療 機関外へ搬送するため、待合室等を通過する場合には、随伴者は、搬送路周辺におい て携帯電話端末が使用されていないことを確認することが望ましい。 2 補聴器使用者への注意事項  携帯電話端末又はPHS端末がごく接近した状況では、補聴器に雑音が混入するこ とがあるため、補聴器使用者が携帯電話端末又はPHS端末の使用に当たっては、補 聴器製造業者、端末製造業者あるいは電気通信事業者に確認すること。