4.[医療用具安全性情報]

  不要電波問題対策協議会の作成した「医用電気機器への電波の影響を防止するた

  めの携帯電話等の使用に関する暫定指針」について



 平成7年度末に不要電波問題対策協議会(学識経験者、電気通信事業者、医療機器

関係工業会、郵政省・厚生省等の関係行政機関等から構成される団体。事務局;郵政

省電気通信局電波部電磁環境対策室)より「医用電気機器への電波の影響を防止する

ための携帯電話等の使用に関する暫定指針」が公表されたので、その内容について紹

介する。



(1)不要電波問題対策協議会における検討状況

 医療機器に対する電磁妨害については、本情報No.136(平成8年3月号)で

米国及び日本における状況等を紹介したところである。その後、国内で実施した実験

結果や諸外国の文献情報等の検討結果を基にして、平成8年3月29日、不要電波問

題対策協議会が「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話等の使用に

関する暫定指針」を公表したので、関係各方面で当該暫定指針を容易に活用できるよ

うにするため、今般、医療用具安全性情報として、その全文を別添のとおり紹介する

こととしたものである。

 なお、当該指針については、平成8年3月29日健康政策局総務課長・薬務局医療機

器開発課長連名通知(総第6号・薬機第195号)『不要電波問題対策協議会の医用

電気機器作業部会による「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話等

の使用に関する暫定指針」について』により、都道府県、医療関係団体、関係工業会

等に対しても周知を図っている。



(2)不要電波問題対策協議会における今後の検討予定について

 不要電波問題対策協議会では、平成8年度中に更に実証実験を進め、平成9年3月

を目途に詳細な指針を検討していく予定である。



<参考文献>

1)厚生省薬務局:[医療用具安全性情報]医療機器に対する電磁妨害について.医

 薬品副作用情報 No.136、p10(1996)



別添



医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話等の使用に関する暫定指針



 本年度(編者注;平成7年度)当協議会(編者注;不要電波問題対策協議会)が収

集した実験データは医用電気機器の一部に限られており、すべてを網羅したものでは

ない。今回の指針は暫定的なものであり、今後広範な実証実験等に基づき詳細な指針

を取りまとめる予定である。したがって、暫定指針の細部については変更の可能性が

ある。

 本指針は暫定的なものではあるが、早期に医療関係者、電気通信事業者、医療機器

製造業者等を通じて、携帯電話等の利用者及び医用電気機器の使用者に注意喚起を促

すため十分周知する必要がある。



1 医療機関の屋内における携帯電話の使用

 これまでに収集した国内の実験データ、海外での文献等を検討した結果、詳細な安

全距離が明らかになるまでの間、医療機関の屋内においては、携帯電話から発射され

る電波により、医用電気機器が誤動作する可能性があるため、次のとおり措置するこ

とが望ましい。

(1)手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)等

 携帯電話(注1)を持ち込まないこと。

 (理由)手術室、集中治療室、冠状動脈疾患監視病室においては、人命に直接かか

     わる医用電気機器が多数設置されているため。

(2)病棟内

 携帯電話の電源を切ること。(注2)

 (理由)病室において医用電気機器が使用されている場合があるほか、医用電気機

     器を装着した患者が病棟内部(廊下等)を移動する(又は移動している)

     可能性があるため。

(3)ロビー

 携帯電話の使用に当たり、周囲の状況に十分に注意を払うこと。

 もし、付近で医用電気機器が使用されている場合には、電源を切ること。(注2)

 (理由)携帯電話の所持者の周辺(隣室を含む。)において、医用電気機器が使用

     されている可能性があるため。



(注1)本項でいう携帯電話は、a.800メガヘルツ帯アナログ携帯機、b.80

    0メガヘルツ帯デジタル携帯機、c.1、500メガヘルツ帯デジタル携帯

    機、d.800メガヘルツ帯ショルダーホン(肩掛け型携帯電話)である。

(注2)携帯電話の電源を入れた状態では、通話中以外でも自動的に電波が発射され

    る。



2 医療機関の屋内における基地局の設置

 医療機関の屋内におけるPHS、構内ペーシングシステム等の基地局の設置につい

ては、実証実験等に基づく指針が示されるまで、次のとおり措置することが望ましい。

(1)既に基地局が設置されている場合

 基地局の設置者は、電波による医用電気機器への影響を医用電気機器製造業者等の

関係者に確認すること。

(2)新たに基地局を設置する場合

 基地局の設置者は、あらかじめ電波による医用電気機器への影響を医用電気機器製

造業者等の関係者に確認すること。



3 医療機関の屋内等における小型無線機の使用

 小型無線機(アマチュア無線機、パーソナル無線、トランシーバー等)から発射さ

れる電波も医用電気機器に影響を与える可能性があるので、医療機関の屋内等及び医

用電気機器の周辺では、これらの無線機の使用を控えることが望ましい。



4 植込み型心臓ペースメーカ装着者への注意事項

 植込み型心臓ペースメーカは、その近くで携帯電話、自動車電話及びショルダーホ

ンを使用した時に、電波による影響を受ける可能性がある。実験結果によれば、植込

み型心臓ペースメーカを装着している人は、次のとおり措置することが望ましい。

(1)携帯電話(出力は1ワット以下)

 携帯電話の使用及び携行に当たっては、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカ装着

部位から22cm程度以上離すこと。

 また、混雑した場所では付近で携帯電話が使用されている可能性があるので、十分

に注意を払うこと。

(2)自動車電話及びショルダーホン(出力は2ワットから5ワットまで)

 植込み型心臓ペースメーカを自動車電話及びショルダーホンのアンテナから30

cm程度以内に近づけないこと。



5 医療機関外での医用電気機器の使用

 植込み型心臓ペースメーカ以外にも医療機関の外で医用電気機器が使用される場合

があるが、これらの機器の使用者は電波による影響について、個別に医用電気機器製

造業者等の関係者に確認を行うことが望ましい。



6 携帯電話の所持者への注意事項

 携帯電話の所持者は、第4項で示したような近接した状態となる可能性がある場所

では、携帯電話の電源を切るよう配慮することが望ましい。

 (理由)近くに植込み型心臓ペースメーカ(携帯電話から発射される電波により影

     響を受ける可能性のある生命維持用の医用電気機器)を装着した人がいる

     可能性があるため。



7 PHS端末

 PHS端末から発射される電波(出力は携帯電話の十分の一以下、小電力タイプの

医療用テレメータと同程度)による医用電気機器への影響については、携帯電話と比

較して小さく、これまでの実験結果からは植込み型心臓ペースメーカには影響を与え

なかったことが確認されている。

 しかしながら、すべての医用電気機器について確認してはいないため、実証実験等

に基づく指針が示されるまでは、慎重に取り扱うことが望ましい。