検査料の点数及び特定保険医療材料の取扱いについて(通知)


                                    (写)
                                7国高医第29号
                               平成7年5月23日

付属病院を置く
各国立私立大学事務局長殿

                     文部省高等教育局医学教育課長
                              遠藤純一郎

   検査料の点数及び特定保険医療材料の取扱いについて(通知)

 標記のことについて、厚生省保険局医療課長から別添(写)のとおり通知がありましたのでお知らせします。


                            保文発第410号
                           平成7年4月28日

文部省高等教育局
医学教育課長殿

                          厚生省保険局医療課長

     検査料の点数及び特定保険医療材料の取扱いについて

 標記について、別添のとおり各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長並びに国民健康保険課(部)長あて通知したのでお知らせします。


(写)
                             保険発第80号
                           平成7年4月28日

都道府県民生主管部(局)
  保険主管課(部)長
  国民健康保険主管課(部)長殿

                          厚生省保険局医療課長
                       厚生省保険局歯科医療管理官

     検査料の点数及び特定保険医療材料の取扱いについて

 検査料の点数及び特定保険医療材料の取扱いに関して、関連する通知を下記のとおり改正するので通知する。
 なお、本通知は、平成7年5月1日から適用する。

                 記

1 平成6年3月16日保険発第25号を次のように改正する。

(1) 第2の[検査]の<検体検査料>の(尿・糞便等検査)の3 尿沈渣顕微鏡検査中(2)の次に(3)として次のように加える。  (3) フローサイトメトリー法による尿中有形成分定量測定は、赤血球、白血球、上皮細胞円柱及び細菌を同時に測定したときに、区分「D002」尿沈渣顕微鏡検査において染色標本による検査を行った場合として算定する。  なお、本測定は「D000」若しくは「D001」において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と考えられる場合に実施する。

(2) 第2の[検査]の<検体検査料>の(免疫学的検査)の2 感染症血清反応中(29)の次に(30)及び(31)として次のように加える。  (30) HIV−1核酸同定検査は、区分「D012」感染症血清反応の15に準じて算定する。ただし、区分「D012」感染症血清反応の8のHIV−1抗体価若しくは同10のHIV−1,2抗体価が陽性の場合の確認診断又はHIV−1陽性者である母親からの新生児における診断に用いた場合のみ算定できる。  なお、本検査とHIV−1抗体価精密測定を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定するものとする。  本検査は、PCR法による。  (31) HCV核酸同定検査は、区分「D012」感染症血清反応の16に準じて算定する。ただし、C型肝炎の治療方法の選択及び治療経過の観察に用いた場合のみ算定できる。  なお、治療方法の選択の場合において、抗体陽性かつHCV核酸定量検査で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の場合においては、本検査とHCV核酸定量検査を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定するものとする。  本検査は、PCR法による。

(3) 第3の[歯冠修復及び欠損補綴]の<歯冠修復>の1 充墳の(10)を次のように改める。  (10) ガリウムアロイGF及びガリウムアロイGFIIについては、銀錫アマルガムに準ずる。

2 平成6年3月29日保険発第34号を次のように改定する。

(1) Iの3の(19)のア中「ニュージェル(薬事法承認番号06B輸第1015号)」を 「ニュージェル(薬事法承認番号06B輸第1015号)  デュオアクティブCGF(薬事法承認番号06B0837号)」に改め、同(19)のウ中kの次に1として次のように加える。
1 デュオアクティブCGFについては皮膚漬瘍(褥創、下腿漬瘍、糖尿病患者における漬瘍及び外傷に起因する漬瘍を含む。)、II度熱傷及び採皮創における創部保護と治癒の促進を目的として使用した場合。

(2) Iの3の(24)中イの次にウとして次のように加える。
  ウ キチン止血材は微繊維性コラーゲンとして算定できる。  だだし、肝、膵、胸壁剥離面、後腹膜剥離面又は仙骨前面からの出血で、結紮、レーザーメス又は通常の処置による止血が無効又は実施できない場合において、止血に使用した場合に算定できる。

(3) Iの3の(31)のオ中cの次にdとして次のように加える。
  d TECアテレクトミーシステム(薬事法承認番号06B輸第0878号)については、アテレクトミーカテーテル(I)として算定できる。 なお、TECアテレクトミーシステムには、カッターカテーテル、止血弁及びドライブユニット(電源を含む。)が含まれる。

3 平成6年3月29日保険発第35号を次のように改定する。

 (1) 1の(3)中「デュラクロス(臼歯)を「デュラクロス(臼歯)、エフセラA(前歯)及びエフセラP(臼歯)」に改める。

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