付属病院を置く
各国立私立大学事務局長殿
文部省高等教育局医学教育課長
遠藤純一郎
特定保険医療材料の取扱いについて(通知)
標記のことについて、厚生省保険局医療課長から別添(写)のとおり通知がありましたのでお知らせします。
文部省高等教育局
医学教育課長殿
厚生省保険局医療課長
特定保険医療材料の取扱いについて
標記について、別添のとおり各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長並びに国民健康保険課(部)長あて通知したのでお知らせします。
都道府県民生主管部(局)
保険主管課(部)長
国民健康保険主管課(部)長殿
厚生省保険局医療課長
厚生省保険局歯科医療管理官
特定保険医療材料の取扱いについて
「特定保険医療材料及びその購入価格(材料価格基準)」(平成6年3月厚生省告示第116号)の一部改正が本日付けで告示されたことに伴い、特定保険医療材料の取扱いに関して、平成6年3月29日保険発第34号を下記のとおり改正するので通知する。
なお、本通知は、平成7年6月1日から適用する。
記
1 Iの3の(14)のイ中「アルミナセラミックス」を「ジルコニアセラミックアルミナセラミックス」に改める。
2 別表の「人工股関節用骨・関節修復及び欠損補綴人工材料(体内)の欄中(19)を(20)に、(18)を(19)に、(17)を(18)に、(16)を(17)に、(15)を(16)に、(14)を(15)に、(13)を(14)に、(12)を(13)に改め、(11)の次に(12)として次のように加える。
|(12)大腿骨ステム用ヘッド(ジルコニアセラミック・無処理)|人工股関節HE−5−e|