いわゆる「学会」という言葉について
いわゆる「学会」という言葉については、明確な定義や基準はありません。
「学会」であるためには、法人格も必要ではありません。
(法人格を持たない学会はたくさんあります)
例えば、あなたが友人3、4名の仲間で団体を作って、「学会」と名乗っても必ずしも違法とはなりません。
学会入会資格の厳しい学会もありますが、入会資格審査のない学会もあります。
また多くの学会の学術集会では、発表内容についての審査が行われていません。
(発表するためのスペースや時間等に余裕がある場合には通常審査はなされません。内容の良し悪しは、実際に聞けばわかるからです。)
大部分の学会は、学術研究交流のために正当な活動を行っていますが、一部の「学会」を名乗る団体が不当な活動をする例があります。
また「学会発表」を製品やサービスを売り込むための宣伝文句に使っている企業もあるようです。
これらのことから下記の点にご注意願います。
●認定資格等については、「学会」と名のつく団体が行っていることをもって一定以上のレベルを保証する根拠とはなりません。
●製品やサービスの販売にあたって、「学会で発表された」という事実が、製品やサービスのレベルを保証する根拠とはなりません。