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資料編2.

   運用規程等



大学病院医療情報ネットワーク協議会規程

                                 平成19年2月23日制定 (目的) 第1条 大学病院医療情報ネットワーク(以下「UMIN」という。)の円滑な運用及び関連する 諸問題の討議のために大学病院医療情報ネットワーク協議会(以下、「協議会」という。)を置く。 (協議会の構成) 第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 (1)国立大学病院代表会員(すべての国立大学病院から、各々2名の会員を選定) (2)専門分野代表会員(各専門分野等を代表する会員) 若干名 (3)専任教員会員(東京大学医学部附属病院大学病院医療情報ネットワーク研究センター 専任   教員を代表する会員) 若干名 (4)協力機関会員(協力機関を代表する会員) 若干名 (協議会員の任期) 第3条 国立大学病院代表会員の任期は2年とし、再任を妨げない。国立大学病院代表会員に欠員が  生じたときは、当該国立大学病院が会員をその都度補充する。この場合における会員の任期は、  前任者の残任期間とする。 2 専門分野代表会員、専任教員会員、協力機関代表会員の任期は2年とし、再任を妨げない。前記  会員の欠員が生じたときは、会員をその都度補充する。この場合における会員の任期は、前任者  の残任期間とする。 (協議会幹事会及び協議会会長、副会長) 第4条 協議会に会員の互選により選出された協議会幹事会を置く。 2 協議会会長、協議会副会長は、協議会幹事会の互選により専任する。 3 会長は、協議会を代表して会務を統括する。 4 協議会幹事会についての規程は別に定める。 (招集) 第5条 会長は、毎年1回以上協議会を招集し、その議長となる。 (議事) 第6条 協議会は、協議会員の3分の2以上(委任状を含む)の出席がなければ成立しない。 2 協議会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ  による。 3 協議会の成立及び議決に際しては、国立大学病院代表会員については、1国立大学病院1名とみ  なす。 第7条 国立大学病院は、必要に応じて当該国立大学病院に所属する者を協議会に陪席させることが  できる。 (事務局) 第8条 協議会の事務局を、東京大学医学部附属病院大学病院医療情報ネットワーク研究センター内  に置く。 2 事務局に事務局長1名を置く。事務局長は、事務局の運用・管理に必要な事務を処理する。 (補足) 第9条 この規程に定めるものの他、協議会の運用について必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この規程は平成19年2月28日から施行し、改正後の大学病院医療情報ネットワーク協議会規程の規  定は、平成18年4月1日から適用する。 2 この規則の改正に伴い、「大学病院医療情報ネットワーク運用規程(平成16年4月1日制定)」及び  「大学病院衛星医療情報ネットワーク運用規程(平成16年4月1日制定)」は、廃止する。 3 本規程当初における協力機関は、以下の機関をもってこれを充てる。 国立情報科学研究所、東京大学情報基盤センター 4 当初の会長は五十嵐徹也とし、その任期は本規程に関わらず平成22年3月31日までとする。また  筑波大学の国立大学病院代表協議幹事校としての任期も同様とする。



大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会規程

                                 平成19年2月23日制定 (目的) 第1条 大学病院医療情報ネットワーク協議会の常務を執行するために大学病院医療情報ネットワーク  協議会幹事会(以下、「幹事会」という。)を置く。 (幹事会の構成) 第2条 幹事会は、次に掲げる者をもって構成する。 (1)国立大学病院代表幹事会員(国立大学病院を代表する幹事会員)    11以上15以下の国立大学病院より、各々2名の幹事会員を選定するものとする(以下、幹事会員    を選定する国立大学病院を「幹事校」という)。 (2)専門分野代表幹事会員(各専門分野等を代表する会員)    若干名 (3)専任教員幹事会員(東京大学医学部附属病院大学病院医療情報ネットワーク研究センター専任    職員を代表する会員)    若干名 (4)協力機関幹事会員(協力機関を代表する会員)    若干名 (幹事会員の任期) 第3条 国立大学病院代表幹事校の任期は4年とし、原則として再任はできない。国立大学病院代表幹事  会員に欠員が生じたときは、当該国立大学病院が幹事会員をその都度補充する。この場合における当  該幹事会員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 部門代表会員、専任教員会員、協力機関代表会員の任期は2年とし、再任を妨げない。前記会員の欠  員が生じたときは、会員をその都度補充する。この場合における会員の任期は、前任者の残任期間と  する。 (幹事会会長及び幹事会副会長) 第4条 協議会会長、協議会副会長は、幹事会会長、幹事会副会長を兼ねる。 (招集) 第5条 幹事会長は、毎年2回以上幹事会を招集し、その議長となる。 (議事) 第6条 幹事会は、幹事の3分の2以上(委任状を含む)の出席がなければ成立しない。 2 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 3  幹事会の成立及び議決に際しては、国立大学病院代表幹事校幹事会員については、1国立大学病院  1名とみなす。 (陪席) 第7条 国立大学病院は、必要に応じて当該国立大学病院に所属する者を幹事会に陪席させることがで  きる。 2 幹事会は、議決により陪席を拒否することができる。 (小委員会) 第8条 幹事会に必要に応じ小委員会を置く。 2 小委員長の選任は幹事会が行う。 3 小委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。 4 小委員長は、小委員会を構成する委員の選任を行う。 5 小委員長は、委員の3分の1以内の範囲内で国立大学病院に所属する者以外を委員として選任できる。 6 小委員長は、小委員会を年1回以上開催し、その活動状況を委員会に報告する。 7 小委員長は、必要に応じて、小委員会の中に特定の事項を検討するワーキンググループを設置する  ことができる。 (補足) 第9条 この規程に定めるものの他、幹事会の運用について必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この規程は平成19年2月23日から施行し、制定後の大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会規程  の規定は、平成18年4月1日から適用する。 2 本規程の発効以前における旧協議会員の任期は、本規程に定める幹事会員の任期に算入しない。 3 本規程制定に伴う経過措置として、本規程当初における幹事校とその任期は、下記のように定める。 (1) 任期2年の幹事校   旭川医科大学附属病院、岐阜大学医学部附属病院、滋賀医科大学医学部附属病院、岡山大学医学部   附属病院、山口大学医学部附属病院、愛媛大学医学部附属病院、宮崎大学医学部附属病院、大阪大学   歯学部附属病院 (2) 任期4年の幹事校   東北大学病院、山梨大学医学部附属病院、金沢大学医学部附属病院、佐賀大学医学部附属病院