平成8年度社会保険診療報酬改定の概要


平成8年度社会保険診療報酬改定の概要

T.改訂の趣旨等

1.改訂の趣旨

 今回の改訂は、平成7年12月の中央社会保険医療協議会の意見を踏まえ、療養型病
床群の整備の促進、急性期医療と長期療養の適正な評価、病院・診療所の機能分担の推
進等診療報酬の面から医療機関の機能分担と連携を積極的に推進するとともに、薬価の
設定方式の見直しと併せて、医薬品の適正使用や適正な医薬分業を推進する診療報酬上
の措置を講ずることにより、薬剤費の問題について構造的な施策を講ずる等、診療報酬
の合理化に取り組もうとするものである。
 また、薬剤費の適正化等の一方、急性期医療、小児医療、精神医療、歯周疾患治療等
ニーズの高い分野については、技術料を重点的に評価し良質な医療を確保しようとする
ものである。
 さらに、患者の医療ニーズの高度化等に対応するため、患者に対する情報提供を推進
するとともに、患者の選択を前提に特定療養費制度の活用を図ることとしている。

2.改訂の方針

(1)一般病院から療養型病床群への転換の促進、病院・診療所の機能分担を踏まえた
  適正な評価、急性期医療、長期療養に適した評価を行うことにより、医療機関の機
  能的分担を推進する。

(2)小児外来医療の包括化、精神医療の評価、慢性疾患に対する総合的な評価等患者
  の心身の特性に応じた診療報酬上の評価を行う。

(3)老人の心身の特性を踏まえ、老人の慢性疾患に対する外来医療の包括化、病棟に
  おけるリハビリや入院から外来への移行期におけるレハビリ、長時間のデイケアや
  痴呆患者の手厚いデイケア、寝たきり老人等に対する訪問歯科医学的管理の評価等
  を行う。

(4)医薬品や治療計画等について患者に対する情報提供を促進する。

(5)医療技術の適正な評価を行うため、初再診料、入院時医学管理料、手術料等や
  歯科の補綴に係る技術などの評価を行う。

(6)在宅医療の推進を図る観点から、末期や急性増悪時における在宅医療ま充実を図
  るとともに、訪問看護ステーションからの訪問看護について、24時間連絡体制や
  過疎地域の訪問等の評価を行う。

(7)付添看護の円滑な解消を進める観点から、付添看護解消計画等の支援措置を継続
  する。また、労働時間の短縮等への対応を勘案し、看護料全般の評価を引き上げる
  とともに、労働時間と連動する夜間の看護体制の評価の充実を図る。

(8)咀時機能の長期的な維持を図るため、歯周疾患の治療体系を再編するとともに、
  歯冠補綴物、プリツジの維持管理を新たに評価し、8020運動を診療報酬の面か
  らも推進する。

(9)適正な医薬分業を推進するため、処方築の受付回数、特定の保険医療機関からの
  集中度により調剤報酬を大幅に見直すとともに、薬歴管理、服薬指導等のかかりつ
  け薬局機能の評価の充実を図る。また、保険薬局と保険医療機関の独立性を確保す
  る観点から、処方裂の交付に関する財産上の利益の供与等を禁止する。

(l0)医薬品の適正使用を促進する観点から、老人の慢性疾患に対する外来医療の包括
  化を図るほか、多剤投与の場合の薬剤料の低減等を行う。

(ll)検体検査、画像診断等の適正化、治療材料価格の適正化を図る。検体検査、画像
  診断の専任医師による診断等を評価する。

U.具体的内容(主要項目)

[医科]

1.医療施設の機能分担の推進
(1)一般病院から療養型病床群への転換を促進するための措置
  @療養型病床群移行計画加算(1日につき)          30点(新設)
    付添看護を実施していないその他看護病院から療養2群入院医療管理病棟へ
    移行するため、人員増等に関する計画を策定した場合の看護料の加算
  A療養型病床群療養環境加算によるきめ細かな評価
   ・療養型病床群療養環境加算(T)完全型   40点 → 100点
   ・     〃      (U)      20点 →  60点
   ・     〃      (V)食堂・浴室・談話室 →  30点(新設)
   ・     〃      (W)移行型   10点 →  15点
  B小規模病院の病棟における療養型病床群と一般病床との併存の特例
    100床未満の小規模病院の病棟のうち、一定以上の看護・介護体制を
    満たす病棟について、特例的に、1つの病棟内の療養型病床群とその他
    の一般病床との併存を評価

(2)病院・診療所の機能分担を図るための措置
  @病院の紹介外来患者に対する評価の充実
   ○病院の初診科の紹介患者加算の新設
   ・紹介外来型病院
    紹介率50%以上 460点
   ・特定機能病院
    紹介率30%以上(208点+)150点
       30%未満(208点+) 75点

                    全ての病院          (新設)
                   ・紹介率50%以上(230点+)250点
       →           ・ 〃 30%以上(230点+)150点
                   ・ 〃 20%以上(230点+) 75点
                   ・ 〃 20%未満(230点+) 40点

  A200床以上の病院の初診の特定療養費化
   紹介患者、緊急やむをえない事情によめものを除き、初診について特別の
   料金の支払いを受けることができる。
  B新たな機能分担を踏まえた情報提供科の見直し
   ・情報提供科(A)保険医療機関間 130点 → 病院間、診療所間150点
   ・  〃  (B)紹介外来型病院等とその他間
                    200点 → 病院・診療所問 220点
   ・  〃  (C)退院患者(病院→診療所等)
                    450点 →         480点
(3)長期療養等の適正な評価
   ○長期療養等の入院時医学管理科の適正な評価
   ・療養病棟     1月以内    353点
     (1日につき) 1月〜2月   234点
             2月〜3月   219点
             3月〜6月   155点
             6月〜1年   143点
             1年〜1年6月 133点
             1年6月〜   123点

                            3月以内   245点
       →                    3月〜6月  186点
                            6月〜1年  166点
                            1年〜    147点

   ・老人病棟     1月以内    265点  (老人より10点減)
     (1日につき) 1月〜3月   216点   3月以内   215点
             3月〜6月   149点 → 3月〜6月  152点
             6月〜1年   129点   6月〜1年  127点
             1年〜      98点   1年〜     95点

2.患者の心身の特性に応じた診療報酬上の評価

(1)小児外来の包括化等
  @小児外来の包括化
    検査・投薬等のほか指導等の重要性に鑑み、医療機関の選択により、3歳
    未満児の外来診療を1日単位で包括化
   ○小児科外来診療科の新設(1日につき)    初診   再診
                  院外処方の場合 530点 360点(新設)
                  院内処方の場合 640点 470点(新設)
  A乳幼児加算等の評価
   ・初再診科、入院時医学管理科、看護料等の乳幼児加算等の評価の充実
   ・処方料、処方萎料、点滴注射等の乳幼児加算の新設

(2)慢性疾患に対する運動療法を含む総合的な治療の評価
    高血圧症を主病とする外来患者に対し運動処方を行う場亨の総合的な治療管理
    を評価
   ○運動療法指導管理科の新設(1月につき)
                    院外処方の場合    900点(新設)
                    院内処方の場合   1200点(新設)

(3)精神医療の評価
  @精神科急性期医療の評価の充実
   ○精神科急性期入院医療の包括化
    患者の早期退院を促す観点から、手厚い看護体制をとり、主として急性期の
    患者等を入院させる病棟を包括的に評価
    ・精神科急性期治療病棟入院料(A)(1日につき)  1600点(新設)
    ・    〃        (B)         1550点(新設)
   ○精神病棟の入院時医学管理料の短期の評価の充実
       (1日につき)2週問以内     469点   515点
              2週間〜1月以内  304点   330点
              1月 〜2月    220点   238点
              2月 〜3月    215点 → 227点
              3月 〜6月    155点   163点
              6月 〜1年    143点   147点
              1年 〜1年6月  134点   137点
              1年6月〜     125点   127点
   ○精神科措置入院診療料の新設(入院1回につき)    2500点(新設)
   ○救急医療管理加算の精神科救急医療施設への拡大
  A精神科専門療法の充実
   ○入院精神療法の急性期の評価
    (精神保健指定医が40分以上行った場合を評価。これ以外は従前と同じ。)
              6月以内 150点 → 3月以内 360点
              6月超   80点
   ○精神科退院前訪間指導科の新設             340点(新設)
    (入院期間が3月を超える患者の退院に先立つ患家等への訪間指導を評価)

(4)難病患者等に対する医療の評価
  @難病患者のリハビリテーションの評価
   ・難病患者リハビリテーション料の新設(1日につき)   600点(新設)
  A特殊疾患入院施設管理科、難病患者等入院診療科の対象疾患の拡大
   ・重度のパーキンソン病、シャイ・ドレージャー症候群を追加
  B超重症児(者)入院診療料の新設(1日につき)      200点(新設)

3.老人の心身の特性に応じた診療報酬上の評価
   (「平成8年度老人診療報酬の改定等の概要」を参照)

4.患者に対する十分な情報提供の評価

(1)医薬品に関する情報提供の評価
 (薬剤の名称、用法・用量、効能・効果等に関する情報の文書等による提供を評価)
 ○処方料の薬剤情報提供加算の新設(処方内容の変更の都度)    5点(新設)

(2)入院治療計画の評価
  新看護等を行う一般病棟への入院時に治療計画を作成し病状、入院期間等を文書
  で説明した場合を評価
 ○入院時医学管理料の入院治療計画加算の新設(入院1回につき)200点(新設)

5.医療技術の適正な評価

(1)初再診料、入院時医学管理料等の評価
    ・初診料        病院       208点→ 230点
                診療所      221点→ 250点
    ・再診料        病院        50点→  59点
                診療所       61点→  70点
    ・入院時医学管理科
        一般病棟    2週間以内    545点  571点
        (1日につき) 2週間〜1月以内 355点  370点
                1月〜2月    250点→ 258点
                2月〜3月    226点  231点
                3月〜6月    155点  157点
                6月〜1年    121点  据置き
                1年〜1年6月  101点
                1年6月〜     98点
(2)救急医療等の適正な評価
  @入院時医学管理料の救急医療管理加算(入院初日)
                         500点→ 600点
  A救命救急入院料(1日につき)
               7日以内     6600点→7900点
               7日〜14日以内 6000点→7200点
  B集中治療室治療
   ・特定集中治療室管理科(1日につき)   5200点→6200点
   ・新生児特定集中治療室管理科(1日につき)5800点→7000点
  C総合周産期特定集中治療室管理料の新設(1日につき)  6000点(新設)

(3)リハビリテーションの評価
  @早期理学療法の新設
   (脳血管疾患等の患者に対する30日以内の理学療法を評価)
   ・早期理学療法(T)(1日につき)           690点(新設)
   ・  〃   (U)                  570点(新設)
  A6か月越の場合の理学療法・作業療法の併施の評価
   脳血管疾患発症後6月を超えた患者に対       1年までの間は、主な
   して、同一日に理学療法・作業療法を併施   →  ものの所定点数に従たる
   した場合とちらか主なもの一方で算定もの      の30/100を加算
  B心疾患リハビリテーション科の適応の拡大
   急性心筋梗塞の発症後        急性心筋梗塞、狭心症、開心術後
   3月以内(1日につき)490点 → 発症後6月以内(1日につき)530点

(4)手術の評価
  @併施の手術の評価
   ・併施の場合に加算が認められる手術の範囲を拡大
   ・加算率 30/100 → 50/100
  A緊急手術の評価(入院患者に対する緊急手術加算を休日に拡大)
  B5000円ルールの廃止
   単価5000円超の材料は5000円を控除して償還し、単価5000円
   以下の材料は手術料に含まれるというルールの廃止
(5)麻酔標傍医による麻酔の評価
  ○麻酔管理料の新設  脊椎麻酔の場合            85点(新設)
             全身麻酔の場合           550点(新設)

(6)病院薬剤師業務の評価
  ○薬剤管理指導科      月1回 600点 → 月2回 450点
   ・麻薬管理指導加算の新設                 50点(新設)

(7)新医療技術の保険導入
  ○経皮的脳血管形成術、埋込型除細動器移植術、腹腔鏡下胃切除術等の保険導入

6.在宅医療の充実

(1)訪間診療、訪間看護等の評価
   ・往診料                 570点 → 650点
   ・在宅患者訪問診療料           700点 → 790点
   ・在宅患者訪問看護・指導料        500点 → 530点

(2)末期、急性増悪時における在宅医療の充実
   @在宅の末期悪性腫瘍患者に対する頻回の訪問看護の評価
   医療機関からの訪問看護、訪問看護ステーションからの訪問看護について
   末期悪性腫瘍患者に対する頻回の訪問看護の評価を充実
   ・在宅末期訪問看護・指導料の新設
                看護婦等  週3回までの訪問 530点(新設)
                      週4回以上の訪問 630点(新設)
                准看護婦等 週3回までの訪問 480点(新設)
                      週4回以上の訪問 580点(新設)
   A急性増悪時等における訪問看護の回数制限の緩和
   一時的な急性増悪時、悪性腫瘍以外の患者の末期等、頻回な訪問看護が必要
   な場合に2週間に14日までの訪問を評価(特例は月1回まで)
   ・訪問看護指示科の特別指示加算の新設(1月1回に限り) 100点(新設)

(3)訪問薬剤管理指導の評価
  ○在宅患者訪間薬剤管理指導科  月1回 550点 → 月2回
   ・麻薬管理指導加算の新設                 50点(新設)

(4)訪間看護ステーションからの訪間看護の充実
   @24時間連絡体制加算の新設(訪間看護管理療養費の加算)
                      月1回     2000円(新設)
   A特別地域加算の新設(訪問看護基本療養費の加算)
                          50/100の加算(新設)
   (過疎地域における1時間以上を要する訪問について評価)

7.付添看護の解消等

(1)8年4月以降の診療報酬上の支援措置の延長等
   @付添看護解消計画加算の延長
   ・付添看護解消計画加算        平成8年12月まで 20点
                   平成9年1月から9月まで 10点
   A特別看護科の継続、特別介護科の長時間の評価の充実
   ・特別介護科の長時間の評価の充実
     2人付特別介護 350点  2人付特別介護     362点
      長時間加算  150点   長時間加算〈T)(12〜16時間)
                               181点(新設)
      (11時間以上)      長時間加算(U)(16時間〜)
                               362点(新設)
     3人付特別介護 250点→ 3人付特別介護     258点
      長時間加算  100点   長時間加算(T)(12〜16時間)
                               129点(新設)
      (11時間以上)      長時問加算(U)(16時間〜)
                               258点(新設)

(2)看護科の充実、夜間勤務等看護加算の見直し
   @看護科の充実
   ・看護科全般の引上げ
   A夜間勤務等看護加算の見直し
    従来の夜間の看護職員数と夜勤回数による評価を患者対比と夜勤時間数の
    評価に見直し、充実を図る。
   ・夜間勤務等看護加算(T) 40点
   ・夜間勤務等看護加算(U) 27点
                 夜間勤務等看護加算(T) a 46点
                 (看護職員のみの体制)  b 37点
           →                  c 28点
                 夜間勤務等看護加算(U) a 31点
                 (看護補助者を含む体制) b 24点

8.医薬品の適正使用

(1)多剤投与の場合の薬剤料の低減
   現在、1処方で10種類以上の内服薬を投与した場合は、薬剤料を10%
   低減させているが、その対象を8種類以上に拡大

(2)特定疾患に対する処方管理や特定薬剤の注射に対する指導管理の評価
   @特定疾患処方管理加算の新設(1処方につき、月2回)  12点(新設)
   (診療所、200床未満の病院における慢性疾患の外来患者に対する処方を評価)
   A特定注射薬剤治療指導管理科の新設(1月につき)    50点〈新設)
   (副作用等に特に注意が必要な薬剤を外来患者に注射した場合を評価)

(3)老人の慢性疾患に対する外来医療の包括化
   (「平成8年度老人診療報酬の改定等の概要」を参照)

(4)医薬品に関する情報提供の評価(再掲)

9.検査等の適正化

(1)検体検査、画像診断等の適正化
   @検体検査実施料の適正化
   AMRIの部位別の撮影科の設定による適正化
   B手術前検査等の包括評価
    ・手術前医学管理科の新設(脊椎麻酔・全身麻酔下の手術1回につき)
                             1520点(新設)

(2)治療材科の評価の適正化
   @固定内副子、造影用カテーテル等の価格設定の推進
   A特殊縫合糸等の技術科への包括
   Bフィルム、ダイアライサー等の価格の見直し

(3)専任医師による検体検査、画像診断等の評価
   @検体検査管理加算の新設(入院中の患者につき月1回) 100点(新設)
   Aエックス線写真診断、核医学診断、コンピユーター断層診断の加算の新設
   (画像診断を行い文書により主治医に報告を行った場合)(月1回)
                               36点(新設)

10.特定療養費制度の活用

(1)治験の特定療養費化
  医薬品に係わる治験を特定療養費として、保険診療として請求できる範囲を検査、
  画像診断等を除いた部分に明確に限定する。

(2)200床以上の病院の初診の特定療養費化(再掲)

(3)予約診療の拡充
   (紹介率の高い病院の予約診療の時間制限の緩和)

11.その他

(1)院内感染防止対策の評価
 (院内感染対策委員会、手洗い設備等病院における院内感染防止対策の整備を評価)
  ・院内感染防止対策加算の新設(入院環境料の加算)      5点(新設)

(2)国立病院等の急性期病院における入院医療の包括化の試行
  今後の急性期入院医療の評価のあり方を検討するための基礎資料を得るために試行

(3)監査により戒告又は注意を受けた保険医療機関の診療報酬の新規届出の制限

[歯科]

1.歯科医療技術の評価

(l)歯科基本診療の評価
  ・初診料                 170点 → 175点
   ・病院歯科加算  (紹介率30%以上)  38点 →  55点
            (紹介率20%以上)   −     28点(新設)
   ・再診科                 32点 →  36点
    ・病院歯科加算 (紹介率30%以上)  18点 →  23点
            (紹介率20%以上)   −     12点(新設)

(2)歯肉療法の評価
   ・抜髄
     2根管               200点 → 220点
     3根管以上             300点 → 330点
   ・感染根管処置
     2根管               200点 → 220点
     3根管以上             300点 → 330点

(3)手術の評価
  ・抜歯手術(下顎埋伏智歯)の加算の新設         100点(新設)

(4)歯冠修復及ぴ欠損補綴の評価
  ・支台築造(メタルコアの大臼歯)     130点 → 150点
  ・有床義歯
    1歯〜4歯              380点 → 500点
    5歯〜8歯              480点 → 600点

2.歯周疾患治療の評価

(1)指導管理の評価
  ・歯周疾患基本指導管理科の新設              65点(新設)
    (歯周疾患治療開始時の指導管理の評価〉
  ・歯周疾患継続指導管理科の新設             150点(再編)
  ・歯科衛生実地指導科                   60点(新設)

(2)歯周組織検査の評価
  ・歯周基本検査       10歯未満の場合       50点(再編)
                10歯から20歯未満の場合 110点(再編)
                20歯以上の場合      200点(再編)
  ・歯周精密検査       10歯未満の場合      100点(再編)
                10歯から20歯未満の場合 220点(再編)
                20歯以上の場合      400点(再編)

(3)歯周基本治療の評価
  ・スケーリング(3分の1顎につき)            60点(再編)
  ・スケーリングルートプレーニング(1歯につき)      60点(新設)
  ・歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)(1歯につき)       60点(再編)

(4)歯周外科手術の評価
  ・歯周ポケット掻爬術(1歯につき)            75点(新設)
  ・新付着手術(1歯につき)               150点(再編)
  ・歯肉切除手術(1歯につき)              300点(再編)
  ・歯肉剥離掻爬手術(1歯につき)            600点(再編)

3.補綴物の維持管理の評価

  ○補綴物維持管理料の新設
    医療機関の選択により医療機関単位で算定。2年以内の同じ部位の歯冠補綴
    物、フリッジの製作、装着の費用は、補綴物維持管理料に含まれる。
    補綴物維持管理料を算定しない保険医療機関においては、2年以内の同じ部
    位の歯冠補綴物、フリッジの製作、装着の費用は所定点数より30%低減。
     (1装置につき)     歯冠補綴物       150点(新設)
                  5歯以下のフリッジ   500点(新設)
                  6歯以上のフリッジ   670点(新設)

4.在宅歯科医療の評価

  ・歯科訪問診療(T)           620点 → 710点
  ・  〃   (U)           430点 → 460点
  ・訪問歯科衛生指導料           250点 → 350点

[調剤]

1.門前薬局に対する調剤報酬の適正化

(1)処方箋の受付回数、特定の医療機関からの集中度等による調剤基本料の適正化
  ・調剤基本科(1回につき)40点
   処方築受付回数          →
   1月5000回超の薬局 33点
              ・調剤基本料(T)a 45点(再編)
               1月4000回以下、集中度70%以下
              ・調剤基本料(T)b 40点(再編)
               1月4000回超、集中度70%以下
               1月600回以下、集中度70%超
              ・調剤基本料(U)a 35点(再編)
               1月4000回以下、集中度70%超
              ・調剤基本科(U)b 20点(再編)
                1月4000回超、集中度70%超
              ・特定の医療機関からの処方萎の受付回数が
               患者1人につき月6回以上の部分 10点(新設)

(2)調剤料の日数、剤数に応じた逓減制等の強化
  @内服薬
    7日目以下の部分             6点 →   6点
    8日目以上〜14日分以下の部分      5点 →   4点
    15日〜21日             80点 →  75点
    22日〜30日            100点 →  80点
    31日〜90日            120点 → 100点
  Aその他
  ・屯服薬(1剤1回分) 7回分以上算定不可 → 6回分以上算定不可
  ・注射薬(1調剤につき)4調剤以上算定不可
  ・外用薬(1調剤につき)4調剤以上算定不可
  B多剤投与の場合の薬剤科の低減
    現在、1処方で10種類以上の内服薬を投与した場合は、薬剤料を10%
    低減させているん゛、その対象を8種類以上に拡大

2.かかりつけ薬局に対する評価の充実

(1)薬歴管理、服薬指導及ぴ在宅医療における薬剤管理指導業務の評価

  @薬剤服用歴管理指導科〈処方萎の受付1回につき)
                        21点 →  30点
  A重複投薬・相互作用防止加算        25点 →  35点
  B在宅患者訪問薬剤管理指導科 1月1回  550点 → 1月2回
  ・麻薬管理指導加算の新設                 50点(新設)

(2)地域の保険診療に対する貢献の評価
  ・基準調剤加算(調剤基本料の加算)
             14点               20点(再編)
    備蓄500品目         備蓄、処方箋の集中度、薬歴簿のほか
    処方謹の集中度90%以下  → 24時間連携体制、在宅医療への取組み
    薬歴簿の作成          等を評価

(3)医薬品に関する情報提供の評価
  @薬剤服用歴管理指導料の加算の新設(処方内容の変更の都度) 5点(新設)
    患者に対し、薬剤の名称、効能・効果等に関する情報を文書等により提供
    した場合を評価
  A服薬情報提供科の新設(1月1回)           150点(新設)
    医療機関に対し、服薬状況等を示す文書を添え、薬剤の適正使用に必要な
    情報を提供した場合を評価

4.療養担当規則の改正

(1)保険薬局から保険医療機関に対し、処方萎の交付に関して行われる財産上の利益
   の供与及ぴ収受を禁止

(2)保険医療機関から特定の保険薬局への誘導禁止
   (従来は、保険医による誘導のみ禁止)


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